不動産の個人売買サポート業務を開設しました!【離婚時の夫婦間・親族間・知人間等の個人売買・名義変更問題解決】

不動産の個人売買・直接売買サポート

不動産の個人売買取引サポート業務 」開始のご案内と個人売買そのものについてお話をさせて頂きたいと思います。よろしく!

まず、単刀直入ですが「不動産は不動産会社を通して売買しなければいけない」ということはありません。法的な規制も当然、ありません。そーなんだ!
※不特定多数の人に不動産を繰り返し販売する行為をするには、宅地建物取引業免許が必要

適正価格で取引条件にお互いが合意できていれば個人間で取引を行うことは全く問題のないことです。そうだ!

ご存知でしたか?となると・・・、自分で家を売ったり購入したりすればわざわざ不動産会社を通さなくても良いということになりますよね。

でも・・・、、実際には難しい(というよりもその他にも条件が揃わないとムリです)ために不動産会社を通じて売買をする必要があるわけです。

では、どのような状況や条件であれば個人売買するメリットがあると思われますか?

まず、「売主と買主が知り合いであるなどお互いの信頼関係がある」ことが前提です。次に「価格が妥当であること」「取引条件が明確であること」と続きます。

要は「適正価格で安心して取り引きが出来れば個人間でもOK」ということですね。ただ、不動産は高額な取り引きであり、何等かのトラブルにより今までの信頼関係や交友関係が悪くなる、潰れてしまうということも考えられます。

でも、お互いが成談している取引案件であり、仲介手数料を不動産会社に支払うほどの取り引き内容でもなく、結果的に「仲介手数料がもったいない」とお感じになられている方も少なくないと経験上、思われます。

今までに個人売買のお手伝いをさせて頂いた中でご相談内容で最も多いのは「物件の取り引きは合意に至っているものの・・・」

①「トラブル回避のためにも取り引き条件が明確に記載された売買契約書の作成」
②「住宅ローン利用に際しての手続き及びローン商品に関するアドバイス」
③「重要事項説明書の作成・説明・交付」
④「取引価格の妥当性についての相談」
⑤「登記に関して」
⑥「契約と決済(お引渡し・ローン実行・残代金等の支払い)の手配・立会い」etc

というのが一般的に多い相談内容です。
このうち①③の書類は住宅ローンをご利用される際に金融機関に提出を求められます。重要

さて、当社の個人間売買サポート業務の費用についてですが、仲介と全く同じサービス内容で定額&低額とさせて頂いております。価格の基準は「自分が依頼者であれば納得できる価格」ということにしております。(笑)

個人間売買価格表

「利益をあげること」は社会的にも営業会社として当然です。が、不動産会社として、「個人間売買をはじめとした特殊なケース」に関してはもっと良いカタチでサービスの提供とお客様の満足度を追求できる、そのようなサポート、サービスが提供出来ると考えています。

「費用をおさえて安心の取り引き」をご希望される方、まずは一度、お気軽にご相談 下さい。

※2020年1月よりサポート費用の変更をしています。親族間・離婚時の夫婦間の売買、名義変更は50万円+消費税、第三者間での個人売買は変更なしの30万円+消費税です。

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