不動産売買、売買契約書だけで大丈夫?! ★親族・身内・友人間の不動産の直接売買(個人売買)★

離婚時の家の売買契約書

後で説明をしますので、まずはざっくりとですが、結論から申し上げタイと思います。グッド!

互いに納得が出来ているのであれば、不動産を売買契約書を取り交わすのみで所有権を移転(名義変更)してしまうことは特に問題のあることではありません。出来てしまうことです。ひらめき電球

但し、現状ではそれだけでは出来ないことが多分にあります。あせる

まず、不動産の購入に際して買主が金融機関から融資(住宅ローン・事業ローン)を受ける場合、金融機関から「重要事項説明書」の提出を求められます。不動産会社が仲介、売買する際、作成・交付をする書面です。

金融機関は基本的に融資対象物件に対しての調査は行っていません。えっ?と思われる方もおられるかもしれませんが、融資対象として問題がないかを重要事項説明書から判断をするという流れです。そのため、融資を利用して購入する場合、どうしても不動産会社による仲介が必要であるということになります。ガーン

冒頭に戻りますが、「当事者間で話がまとまっており、現金で購入する」ということであれば「売買契約書だけで取引を完了する」ことは全く問題ないことでしょうか?

ないことでしょうか?といった文面から答えが自ずと分かってしまいそうですが、それで問題が無いということであれば、不動産会社による仲介というものが意味を成さないということもも少なからず出てくるような話になります。やはり、高額且つ専門知識や慣習、実務経験が求められる不動産取引を「売買契約書だけ取り交わして、お金のやり取りさえ済ませてしまえば終わり」ということで片づけられるほど簡単でリスクのないものではありません。爆弾

あくまで売買契約書というものは売買代金や取引条件そのものの記載がなされた書面で、売主にとってはその条件で売却します、買主にとってはその条件で買い受けますということを約束し取り交わしているのみです。

売主にとっては(表現は適切ではなく、極端かもしれませんが)売ってしまい代金を受け取るのみとも言えます。しかし、買主にとってはこれから長期にわたり住むことともなり、何よりも人生で最も大きな金額を支払うことになることが一般的です。売買契約書だけで売り買いをするということは、買主にとって重要なことは購入対象の不動産が支払う対価に見合ったものであり、想定通りの性能を備えており、不動産として問題があるかないのかといった点を判断をしないまま、出来ないまま買い受けるということでもあります。あせる

不動産を見学したから大丈夫ということであれば、それで良いと思います。しかし、全ては自己責任ですから、売主と買主が公平な条件にて売買契約書を取り交わしている(と思っていた)としても、代金を支払った側と受け取った側、これから住む側と引き渡す側としては何か問題が生じた時にどこまで公平な問題として取り扱えることが可能であるのかというと、不動産取引はどうしても買主にとって不利な部分が生じる可能性があるといっても過言ではないと思われます。

どのような問題が生じるかは残念ながら不動産会社が仲介をしているからといっても安心が担保されるわけではありません。しかし、不測の事態であったり、個人間で直接、不動産を売買する際には当然、素人同士が問題が起きないだろうという前提、もしくはそれなりに取り決めをしているから大丈夫だろうと思い、行ったことでトラブルになるという可能性は大いにあります。

何も不動産会社を間に入れないといけないということをお伝えしたいわけではなく、親しき中で不動産の取引をする場合だからこそ、何を互いに伝え、説明し、問題が生じないということが明確となったうえで行うことが、互いの今後にも影響をすることですから最低限、求められることは間違いないと言えそうです。グッド!

最後に少しだけ告知ですが、弊社では売買契約書作成・交付を5万円+消費税、ローンが必要なお取り引きはひとつの取引で30万円+消費税もしくは50万円+消費税で行わせて頂いております。売主、買主双方が必要な仲介手数料とは異なり、大きくコストカットを頂けます♪

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