個人売買のご相談♪と吹田不動産販売ビル(KT緑地公園)3Fのご案内♪

離婚時の夫婦間の家の売買 愛知県名古屋市の兄弟間の不動産個人売買 | 不動産の直接売買サポートセンター

先日、お電話にて個人売買のご相談を頂いていた三田市のM様に本日はご来店を頂きまして、ご状況やご希望等の詳細をお伺いさせて頂きました。近いようで遠いといった三田市よりご足労を頂きましてありがとうございます♪

尚、弊社では売り手と買い手がほぼ成談している個人売買取引(身内同士、知人同士、親子間、隣人同士などケースバイケースですが)については積極的に取り組んできておりますが、先週、価格の改定をさせて頂きました。

従来も(通常の仲介手数料と比べて)格安でしたが、今回は現時点で確認できる範囲ではおそらく最も安価な価格設定が出来ていると思っています。【価格についてはこちら ♪】

皆さんはすでにご存知かもしれませんが、不動産取引における仲介手数料(の上限)は
売買価格×3%+6万円+消費税です。(売買価格400万円以上の場合)

そういう決まりだから仕方がない、どこも上限額を「正規手数料」と言ってディスカウントはほとんどしていないという一面も実際にあります。

しかしながら「見方」「捉え方」を変えるとおかしなことなのかもしれません。というのは、特に複雑な要因が存在しない、いわゆる一般的な不動産取引においては売買価格が高い、低いということと取引の労力というものは実はほとんど変わりません。

不動産会社である私がいうのもおかしいと思われるかもしれませんが、世の中の商品・サービスというのは支払われる「対価」に対してより優れている、より充実してる、より品質が高いから価格が「高くなる」というのが実際のところですが、不動産取引においてはサービスの質・内容が基準ではなく「不動産取引価格」に対して「仲介手数料(報酬)」が決定されているというのが現行の法律で定められた上限額となっています。

よくよく考えると、おかしいのかもしれませんね。
で、話を戻しますと当社の個人売買のおける報酬額は取引物件の種類で区分した定額制です。そのため売買価格と報酬の因果関係はありません。

今回の価格の改定は弊社にとっては報酬額をより明瞭にお伝えできますし、ご利用を頂くお客様にとってはどこよりも低額&定額で仲介と同じサービス内容ですのでご満足度をより得ていただけるはずだと思っています。

さて、最後は上記の記事と全く関係ないのですが、当社ビルの3階のお部屋が来月下旬から空室となります。当社が貸主のため「仲介手数料が不要」です。緑地公園駅徒歩8分、千里第三小学校徒歩4分、南向きの3DKです♪簡単な概要を下記にてご案内させて頂きます。
http://5640063a.hpbegin.jp/view.php?StockId=00128009

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