離婚時の夫婦間の売買・名義変更 ~財産分与によるデメリット~

離婚時の家の名義変更

来月から弊社も12年目を迎えることになります。sei

この間、前回のブログが7月19日ですから、約2ヶ月間にも及ぶ長い期間、ブログを書かなかったこともなかったのですが、あまりの忙しさに今日まで書かずに至ってしまいました。すいません

ネタがないわけではなく、出来る限りは不動産会社として、皆様に「不動産の売却・購入において有益な情報」をブログを通じてお伝えをさせて頂き、お役に立てて頂ければと思っていますので、つまらないことを書いて「毎日、書いてますよ」といった自己満足だけは止めておこうというのもひとつにはあります。

さて、今回の件は不動産ラクガキそのものに関してということではないのですが、離婚時の不動産を処分あるいは活用されるに際して「財産分与」といった方法があります。へえー

少し堅苦しい言い方ながら簡単に言ってしまうと「夫婦の協力でこれまでの生活において築いてきた財産を離婚時に清算し相手方に分配すること」を意味します。なるほど

財産分与によって不動産はどのように扱われるかというと相手方へ所有権の名義変更が可能となります。手

しかも、贈与税の対象にもなりません。スゲー

ここまでは「えっ?贈与税もかからずに不動産が私の名義になるってスゴいですよね!」

といった印象を受けられる方もおられるかと思われます。

でも、物事にはメリット・デメリットがあるというのが普通ですから、財産分与にもそれは存在します。

今日はそんな財産分与における弊害・デメリットの局面に立たされた埼玉県のM様からご相談のお電話を頂きました。以下のようなご相談です。

【M様のご事情】

5年前に離婚をされ、財産分与により前ご主人様の土地と建物の名義をM様に変更。イエーイ

【今回、直面している問題】

前ご主人様が住宅ローンの支払いが難しくなり滞納が続いてしまっている。このままでは自宅の売却を金融機関に迫られる状況にも・・・。疲最悪なケースでは競売へ。

そうなんです。財産分与によって不動産の所有の名義の変更は行うことが可能ですが、住宅ローンなどのお借入出費がある場合、その債務はあくまで金融機関と債務者との契約によるものであるため、債務者の名義変更は許可できないというのが一般的です。涙

よくよく考えてみると、債務者である方がローンを完済できた時点ではじめて財産分与によって取得した不動産が「資産」として所有ができる状態になり得ると言っても間違いではないと思われます。

ですから、財産分与は贈与税もかかわらず所有権を取得でき、夫(或いは妻)が出て行った家ホームにも住み続けることが出来る、しかも、ローンは出て行った相手方が払い続けるということで、いっけん、便利でメリットを感じられる選択肢のようにも思われます。

が、その後、数年が経過して、M様の基ご主人様のようにローンを支払えなくなってしまったり、再婚により新たに家を購入することとなり、元自宅のローンの残債が新たにローンを組む上で足かせになっているので、家を売却処分して欲しいといったことにもなってくるなど問題を解決できたというよりは将来的にまだまだ問題を残しつつも、とりあえず、その場では解決したカタチにはなっているように見えるというのもあながち間違いではないと思っています。

不動産会社に相談をすると不動産を通じて解決しようとする、司法書士に相談をすると今回のように財産分与をはじめとした司法書士の業務の範疇で解決をしようとするなど、その分野の専門家に相談をすることはベターですが、業務の範疇を超えて解決しようとすると、当然、専門家にとっては専門外のことになりますので面倒臭かったり、一部には自分のお金にならない仕事だからやめておこうなんてことも口にはしませんが、思っているから非協力的だったりとあくまで自分の専門の分野における解決方法がベストな方法として提案をしてしまっているというのが不動産に限らず実際のところ少なくは無いと思っています。

弊社は当然、不動産会社ですので、不動産を通じて問題の解決を図りますが、必要と思われた場合には司法書士、税理士、弁護士、行政書士と異なる分野の専門家と横つながりで仕事をしていきますので、ご相談者様にとって必ずベストな解決方法やご提案をさせて頂けていると思って取り組みをしています。

いろいろと第三者には伝えたくないような内容もあることからか、ご自身でいろいろと動かれたり、取り組んでみて結果、失敗をしてからご相談を頂くケースも少なくありませんが、そうなると、本体は問題が解決できた方法があったのに、取り組みが出来なくなってしまい、非常に難しい問題になってしまっていると言うケースが多々、見受けられます。

どうしようもなくなってからご相談を頂いても、当社でもどうしようも出来ないといった場合もございますので、何から相談したら良いのか分からないといったご状況でも、なるべく早めにまずはご相談を頂きたいと思っています。

 

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