「親戚同士の取引だし、仲介手数料を払うのはもったいない。自分たちだけで名義変更できるのでは?」
「知人への売却だから、ネットの雛形(ひながた)で契約書を作れば十分だろう。」
最近、このように不動産の個人間売買(直接取引)を検討される方が増えています。確かに、仲介手数料を数百万円単位で節約できるメリットは非常に魅力的です。
しかし、不動産という高額な資産を「自分たちだけ」で動かすことには、予期せぬ大きなリスクが潜んでいます。
今回は、日々多くの相談を受けている専門家の視点から、個人間売買を自分で行う際に見落としがちな3つのリスクをQ&A形式で詳しく解説します。
【Q&A】個人間売買を自分で行う際によくある疑問
Q1:ネットの契約書をダウンロードして使っても大丈夫?
A1:結論から言うと、非常に危険です。 ネットにある無料の雛形は、一般的なケースを想定した最低限の内容しかありません。「境界が曖昧だった」「引き渡し後に雨漏りが見つかった」といったトラブルが起きた際、自分たちで作った契約書では自分を守ることができません。特に親しい間柄ほど、後で揉めたときに「言った・言わない」の泥沼になり、人間関係まで壊れてしまうリスクがあります。
Q2:銀行に「個人売買」だと伝えたら住宅ローンを断られました。なぜ?
A2:銀行は「プロ(宅建業者)が介在しない取引」に融資を出すのを極端に嫌がります。 銀行は、貸したお金の担保となる不動産に問題がないか、取引が適正価格か、反社会的勢力が関わっていないかを厳しくチェックします。プロによる「重要事項説明書」がない個人間売買では、その安全性が担保されないため、審査の土俵にすら乗せてくれないことがほとんどなのです。
Q3:安く売ってあげたいのですが、価格は自由に決めていいですか?
A3:相場より安すぎると、税務署から「贈与」とみなされる恐れがあります。 良かれと思って安く売ったつもりが、「時価との差額分をプレゼントした」と判断され、買い手に多額の「贈与税」が課せられる「低額譲渡(みなし贈与)」のリスクがあります。個人売買だからこそ、税務署に突っ込まれない「客観的な根拠のある価格」の設定が必要です。
専門家が警鐘を鳴らす!個人間売買の「3つの大きなリスク」
自分たちだけで手続きを進めた結果、取り返しのつかない事態になるケースは主に以下の3つに集約されます。
リスク①:住宅ローン審査の壁(ローン難民化)
個人間売買(特に親子間や親族間)において、最大の難所は住宅ローンです。 個人で直接銀行へ行くと、多くの銀行で門前払いされます。かといって、一般の不動産会社に仲介を頼むと、高額な仲介手数料を請求され、結局「節約したかった」という当初の目的が達成できません。 「ローンが組めないから取引自体を諦める」という方が後を絶ちません。
リスク②:税務署の調査(みなし贈与の恐怖)
個人間売買では、親族間や知人間などの「甘さ」が出やすくなります。 「身内だから1,000万円でいいよ」と安易に決めた価格が、税務署の査定で「本来は2,000万円の価値がある」と判断された場合、差額の1,000万円に対して贈与税がかかります。数百万円の税金が突然請求される、というケースも珍しくありません。
リスク③:隠れた瑕疵(欠陥)によるトラブル
「数年後にシロアリが見つかった」「地中から昔の廃材が出てきた」といったトラブルが起きたとき、適切な特約や「瑕疵(かし)担保責任」の取り決めが契約書にないと、責任の押し付け合いになります。特に知人間売買では、これが原因で絶縁状態になることが一番のリスクと言えます。
「直接売買サポートセンター」なら、リスクを回避して安全に節約できます
「自分たちだけでやるのは怖いが、高額な仲介手数料は払いたくない……」 そんな方のための解決策が、弊社の個人間売買サポートです。
住宅ローン対策: 銀行が納得する「重要事項説明書」の作成や融資のコンサルティングを行い、審査通過を強力にバックアップします。
トラブル防止の契約書: 親族間・知人間特有の事情に合わせた、法的に強固な契約書をオーダーメイドで作成します。
低額サポート費用: 仲介手数料(3%+6万円)ではなく、必要なサポート内容に応じた安価な固定費用で承ります。
まとめ:安全な個人間売買は「プロのサポート」がカギ
不動産の個人間売買は、ただ「名義を変えるだけ」ではありません。将来のリスクを摘み取り、税金面でも損をしない「賢い取引」にするためには、専門家の介在が不可欠です。
まずは「自分たちのケースでローンは組める?」「この価格で売っても税金は大丈夫?」といった、ちょっとした疑問からご相談ください。
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