離婚をするので連帯保証人・連帯債務から外れたい

離婚の際に住宅ローンの連帯保証人・連帯債務から外れることはことはできないか?

このようなご相談も多くいただきます。

夫が申込人となって不動産の住宅ローンを組んだ場合、妻がその連帯保証人になることはよくあります。
離婚をされても、連帯保証人・連帯債務からは基本的に外れることはできません。

連帯保証人と連帯債務者の違い

連帯保証人とは

主債務者と「連帯して主たる債務の保証をする人」です。
つまり、債務者がローンの支払いをしなかった場合に、債務者に代わって返済義務を負います。
債務者本人に支払い能力がない場合に限って支払いを求められる「保証人」よりも責任が重く、債権者は債務者の支払い能力の有無に関わらず、連帯保証人に対して返済を求めることができます。

連帯債務者とは

主債務者と「ともに借金を返済する人」ということです。
夫ひとりの収入だけでは希望する金額のローン審査が通らない場合、妻の収入を合算させることで希望額の審査が通りやすくなることから、設定することがあります。
連帯債務者は、連帯保証人よりも責任が重く、主債務者が返済に行き詰っていなくても直接、債権者から請求をされることがあります。

不動産の所有名義人と住宅ローン名義人は違うものです

不動産の所有名義人と住宅ローン名義人はよく混同されますが、これは必ずしもイコールにはなりません。

不動産の所有名義について

不動産の所有名義とは、住宅(不動産)を購入した際、その物件が誰のものであるかを登記したものを指します(登記の名義人)。
単独名義:夫もしくは妻だけで登記
共有名義:夫と妻あるいは親や親戚など二人以上の名前で登記

これらの所有名義ですが、住宅ローンが残っていても離婚を理由に変更することは可能です。
ただし、銀行との契約の際に交わした金銭消費賃貸契約書に記されているように、ローン付き住宅の所有名義を変更する際には、事前に銀行への承諾を得る必要があります。

住宅ローン名義について

住宅ローン名義人:銀行(金融機関)からお金を借りた住宅ローン契約者本人=ローン申込人のこと
たとえば、夫だけでローンを組む場合、夫が主たる債務者(住宅ローン名義人)となります。
夫婦の収入合算でローンを組むような場合、夫も妻もどちらも住宅ローン名義人(連帯債務者)となります。

連帯債務の場合、住宅(不動産)の所有名義を夫の名義に変更したとしても、連帯債務者である妻は住宅ローンの債務から逃れることは出来ません。
また、住宅ローンの名義を変更しようとしても、連帯債務者である妻は、銀行の承諾を得ない限り、簡単に名義変更をさせてはもらえないのです。
離婚した後も、常に債務責任を負うことになります。

夫婦が連帯債務を負っているということは、銀行は、夫婦の収入の合算分に対し、融資していることになります。
つまり、住宅ローン名義人のどちらか一方(妻)が連帯債務を外れることは、収入合算に達しなくなることを意味します。
よって、銀行側としては住宅ローン残債がある状態で、住宅ローン名義から妻が外れることを了承するとは言わないでしょう。

なぜなら、金融機関にとって、「ローンのご契約内容」と「離婚によるご状況の変化」は「関係のないこと」だからです。

では、連帯保証人や連帯債務から外れる方法はないのでしょうか?

いいえ。そんなことはありません。

解決する3つの方法

※住宅ローンの残額を一括で返済する方法もありますが、一括返済できる資金があれば全く問題ないので、ここでは取り上げません。

自宅を売却する

自宅を売却できれば、連帯保証や連帯債務はどちらも自動的に外れることになります。

マイホームの売却価格>住宅ローン
このような状態であれば、問題はシンプルです。
マイホームを売って住宅ローンを返済し、残ったお金を離婚する夫婦それぞれで分けられるからです。

問題は
マイホームの売却価格<住宅ローン
のような場合です。
いわゆる、オーバーローン状態です。

オーバーローン状態の場合、対応方法はお客様の状況により、ケースバイケースになります。

他の新しい連帯保証人・連帯債務者を立てる

離婚するので連帯保証・連帯債務から外れたいとなった場合、自分の代わりに連帯債務者になってくれる別の人間を立てることで、可能になるケースがあります。
現実的に見ると、身代わりになってくれる人間(相手側の身内/両親や兄弟など)を説得出来るかどうかは難しいものがあるでしょう。
仮に、代わりになってくれる方が現れたとしても、連帯保証・連帯債務者の変更を認めるか否かは、銀行の判断によることになります。

住宅ローンの借り換えをする

新たに単独名義で住宅ローンを組むということになりますので、結果的に前の住宅ローンの連帯保証人・連帯債務から外れるという話は関係なくなります。
ただ、実際には、夫側(もしくは妻側)に別の銀行が納得するほどの経済力があればの話です。
経済力がなければ、債務者(夫婦の連帯債務→夫(妻)の単独債務)の変更は難しいと言えるでしょう。

住宅ローンの名義変更は難しいですが、基本的には銀行との交渉次第です。
個々のご契約内容と現在のご状況によって、債権者(金融機関)への対応策や交渉内容は異なってきます。

まずはお客様の現状を確認する必要があります

現状確認

  • 所有名義人は?
  • 単独名義なのか?共有名義なのか?
  • 住宅ローンの名義人である主債務者は?
  • 連帯保証人はどうなっているのか?
  • 連帯債務はどうなっているのか?

まずは、お客様の債務やご所有の不動産をどのようなカタチで解決をしたいかをお気軽にご相談ください。
実務経験10年以上の当サポートセンターが、プロとして、最善の方法にてお客様をサポートします。

解決事例

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