重要事項説明書だけ作ってくれる会社はある?銀行融資に必要な理由と「正しい依頼方法」

以下のブログ記事に最適なサムネ画像を写真画像で作成をお願いします。 ブログ記事 タイトル:重要事項説明書だけ作ってくれる会社はある?銀行融資に必要な理由と「正しい依頼方法」 「知人間で売買の話はまとまっている。銀行に行ったら『重要事項説明書(重説)を持ってきて』と言われた」 「契約書は自分たちで作れるから、重説だけ作ってくれる不動産会社はないか?」 個人間売買において、このようなお問い合わせを頻繁にいただきます。 仲介手数料を節約したいお客様にとって、「必要な書類だけピンポイントで頼みたい」と考えるのは当然のことです。 しかし、結論から申し上げます。 「重要事項説明書だけ」を作成する不動産会社は、弊社を含めて世の中に存在しません。 なぜ、書類一枚だけの作成依頼を受けてもらえないのか? そこには、不動産業界の法律と、銀行がその書類を求める「本当の理由」が深く関わっています。今回はその裏事情を包み隠さず解説します。 【Q&A】なぜ「重説のみ」の作成はできないの? Q1:書類を作るだけなのに、なぜ断られるのですか? A1:重説は「ただの書類」ではなく、「責任の保証書」だからです。 重要事項説明書とは、宅地建物取引士が物件を徹底的に調査し、「この物件は法的に安全です」「こういうリスクがあります」と責任を持って説明するものです。 もし内容に誤りがあれば、業者は業務停止処分や損害賠償請求を受けます。「契約には関与しないけれど、重説(責任)だけ負ってください」という依頼は、リスクが大きすぎてどの会社も受けられないのです。 Q2:では、どうすれば銀行に提出する書類を作ってもらえますか? A2:「契約サポート(個人売買サポート)」として依頼する必要があります。 重説は必ず「売買契約書」とセットで機能します。 「物件調査」+「重要事項説明書の作成」+「売買契約書の作成」。これらをパッケージにした取引支援サービス(仲介業務の一部)として依頼することで初めて、不動産会社は業務を引き受けることができます。 Q3:銀行はなぜ、そこまでして重説を欲しがるのですか? A3:銀行自身が「物件のリスク」を見抜けないからです。 銀行員はお金のプロですが、不動産の法律のプロではありません。「建築基準法に違反していないか」「権利関係にトラブルの種はないか」。これらをプロ(宅建業者)に調査させ、「万が一の時は、この不動産会社が責任を負います」という担保を取るために、重説の提出を融資条件にしているのです。 「重説だけ」を探してはいけない2つの理由 ネットで「重要事項説明書 作成のみ」と検索して業者を探そうとするのは、実は遠回りな上に危険です。 1. 責任の所在が曖昧になる 仮に、闇バイトのような形で「書類だけ作ります」という業者がいたとしても、絶対に利用してはいけません。 現地調査もせずに作られた重説には何の意味もありません。銀行は「形式的な紙」が欲しいのではなく、「適正な調査に基づく責任」を求めています。実体のない書類では、融資審査の過程でバレて否決されるか、最悪の場合、詐欺未遂として信用情報に傷がつきます。 2. 結局、契約書との整合性が取れなくなる 「契約書は自分たちで作ったので、重説だけプロに」というパターンも不可能です。 重説の内容(法令制限やインフラ状況など)は、必ず売買契約書の特約事項に反映させなければなりません。バラバラに作成すると内容に矛盾が生じ、法的な効力を失ってしまいます。 解決策:「個人間売買サポート」を利用する 「じゃあ、やっぱり高い仲介手数料(3%+6万円)を払って、普通の仲介を頼むしかないの?」 いいえ、そうではありません。 通常の仲介手数料が高いのは、「物件の広告宣伝費」や「買主を探す営業コスト」が含まれているからです。 直接売買サポートセンターでは、相手が決まっている方のために、「調査・重説・契約書作成」に特化したサポートを提供しています。 無駄なコストをカット: 買い手探しの営業を行わないため、仲介手数料よりも圧倒的に安い費用で対応します。 銀行も納得のクオリティ: 宅建士が現地調査・役所調査を行い、正規の重要事項説明書と売買契約書をセットで作成します。 責任の明確化: 私たちが作成した書類には、弊社の記名・押印が入ります。これにより、銀行に対して「プロが責任を持つ取引である」と証明できます。 あわせて読みたい関連記事 個人間売買で銀行ローンを通すための条件は、書類だけではありません。 ▼銀行が求めている「必須条件」とは? 個人間売買でも住宅ローンは組める?審査を通すための必須条件 ▼自分たちで作った契約書がダメな理由 不動産の個人間売買、自分でやるのは危険?専門家が教える3つのリスク まとめ:「紙」ではなく「安心」をご依頼ください 「重要事項説明書だけ欲しい」というお客様の本音は、「無駄な手数料を払いたくない」ということだと思います。そのお気持ちは痛いほど分かります。 しかし、不動産取引において「安心と責任」だけは削ってはいけないコストです。 弊社を含め、まともな不動産会社であれば「重説のみ」の作成はお断りしています。それは意地悪ではなく、お客様と銀行に対して責任を持てない仕事はできないという、プロとしての矜持(きょうじ)です。 「銀行に書類を持ってきてと言われたけれど、どう頼めばいいか分からない」 そんな時は、「個人売買の契約サポートをお願いしたい」とご相談ください。それが、融資承認への最短ルートです。

「知人間で売買の話はまとまっている。銀行に行ったら『重要事項説明書(重説)を持ってきて』と言われた」 「契約書は自分たちで作れるから、重説だけ作ってくれる不動産会社はないか?」

個人間売買において、このようなお問い合わせを頻繁にいただきます。 仲介手数料を節約したいお客様にとって、「必要な書類だけピンポイントで頼みたい」と考えるのは当然のことです。

しかし、結論から申し上げます。 「重要事項説明書だけ」を作成する不動産会社は、弊社を含めて世の中に存在しません。

なぜ、書類一枚だけの作成依頼を受けてもらえないのか? そこには、不動産業界の法律と、銀行がその書類を求める「本当の理由」が深く関わっています。今回はその裏事情を包み隠さず解説します。


【Q&A】なぜ「重説のみ」の作成はできないの?

Q1:書類を作るだけなのに、なぜ断られるのですか?

A1:重説は「ただの書類」ではなく、「責任の保証書」だからです。 重要事項説明書とは、宅地建物取引士が物件を徹底的に調査し、「この物件は法的に安全です」「こういうリスクがあります」と責任を持って説明するものです。 もし内容に誤りがあれば、業者は業務停止処分や損害賠償請求を受けます。「契約には関与しないけれど、重説(責任)だけ負ってください」という依頼は、リスクが大きすぎてどの会社も受けられないのです。

Q2:では、どうすれば銀行に提出する書類を作ってもらえますか?

A2:「契約サポート(個人売買サポート)」として依頼する必要があります。 重説は必ず「売買契約書」とセットで機能します。 「物件調査」+「重要事項説明書の作成」+「売買契約書の作成」。これらをパッケージにした取引支援サービス(仲介業務の一部)として依頼することで初めて、不動産会社は業務を引き受けることができます。

Q3:銀行はなぜ、そこまでして重説を欲しがるのですか?

A3:銀行自身が「物件のリスク」を見抜けないからです。 銀行員はお金のプロですが、不動産の法律のプロではありません。「建築基準法に違反していないか」「権利関係にトラブルの種はないか」。これらをプロ(宅建業者)に調査させ、「万が一の時は、この不動産会社が責任を負います」という担保を取るために、重説の提出を融資条件にしているのです。


「重説だけ」を探してはいけない2つの理由

ネットで「重要事項説明書 作成のみ」と検索して業者を探そうとするのは、実は遠回りな上に危険です。

1. 責任の所在が曖昧になる

仮に、闇バイトのような形で「書類だけ作ります」という業者がいたとしても、絶対に利用してはいけません。 現地調査もせずに作られた重説には何の意味もありません。銀行は「形式的な紙」が欲しいのではなく、「適正な調査に基づく責任」を求めています。実体のない書類では、融資審査の過程でバレて否決されるか、最悪の場合、詐欺未遂として信用情報に傷がつきます。

2. 結局、契約書との整合性が取れなくなる

「契約書は自分たちで作ったので、重説だけプロに」というパターンも不可能です。 重説の内容(法令制限やインフラ状況など)は、必ず売買契約書の特約事項に反映させなければなりません。バラバラに作成すると内容に矛盾が生じ、法的な効力を失ってしまいます。


解決策:「個人間売買サポート」を利用する

「じゃあ、やっぱり高い仲介手数料(3%+6万円)を払って、普通の仲介を頼むしかないの?」

いいえ、そうではありません。 通常の仲介手数料が高いのは、「物件の広告宣伝費」や「買主を探す営業コスト」が含まれているからです。

直接売買サポートセンターでは、相手が決まっている方のために、「調査・重説・契約書作成」に特化したサポートを提供しています。

  • 無駄なコストをカット: 買い手探しの営業を行わないため、仲介手数料よりも圧倒的に安い費用で対応します。

  • 銀行も納得のクオリティ: 宅建士が現地調査・役所調査を行い、正規の重要事項説明書と売買契約書をセットで作成します。

  • 責任の明確化: 私たちが作成した書類には、弊社の記名・押印が入ります。これにより、銀行に対して「プロが責任を持つ取引である」と証明できます。


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個人間売買で銀行ローンを通すための条件は、書類だけではありません。

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▼自分たちで作った契約書がダメな理由 不動産の個人間売買、自分でやるのは危険?専門家が教える3つのリスク


まとめ:「紙」ではなく「安心」をご依頼ください

「重要事項説明書だけ欲しい」というお客様の本音は、「無駄な手数料を払いたくない」ということだと思います。そのお気持ちは痛いほど分かります。

しかし、不動産取引において「安心と責任」だけは削ってはいけないコストです。

弊社を含め、まともな不動産会社であれば「重説のみ」の作成はお断りしています。それは意地悪ではなく、お客様と銀行に対して責任を持てない仕事はできないという、プロとしての矜持(きょうじ)です。

「銀行に書類を持ってきてと言われたけれど、どう頼めばいいか分からない」 そんな時は、「個人売買の契約サポートをお願いしたい」とご相談ください。それが、融資承認への最短ルートです。

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