いや~、日中は本当に暑いですね。といってもまだ5月なのですが。忙しく仕事をさせて頂いているものの、今月は個人的になんだか長~く感じているのは気のせいでしょうか・・・。
さて、表題の相続時精算課税制度ですが、皆さん、ご存知でしょうか?
ひとことで言ってしまうと「生前贈与」です。何だか身近な制度のような気がしてきましたねこの制度、マイホームをはじめ不動産取得に限っての贈与における特例ではありませんので、ケースバイケースで多目的に活用を頂けるので使いやすい制度と言えます。
ただし、いくら使いやすいといっても無条件で贈与できる贈与を受けるということはさすがにムリです。当然、規定はありますのでその中からポイントだけを紹介します。
まず、贈与する側は60歳以上の父母・祖父母で贈与を受ける側(受贈者)は20歳以上の子・孫のみです。義理のお父さんからというのはNGです。年齢の規定はそれほど障壁になる方はいないかと思われます。
で、重要なのは「いくら贈与できるのか?」だと思いますがこれが2,500万円までと意外?!と大きな額です。資産家の方からすればその程度の非課税枠では・・・となりますが一般的には大きな枠だと言えます。
贈与するのは現金でも不動産でもなんでもOKです。また、一度に2,500万円分ではなくとも複数回に分けて贈与した額の合計が2,500万までということですからかなり便利だというのが少し分かって頂けると思います。
でも、注意しないといけないことがあるとすれば「この制度を利用したら暦年課税は使えない」ということです。
はぁ?なに、暦年課税って??ということになると思いますが、贈与税は年間110万円まで非課税となっています。これが「暦年課税」です。
要するに相続時清算課税制度を一度、利用したら毎年受けることができる110万円の贈与税の非課税枠は使えないということです。
なるほど。気を付けないといけませんね。
2,500万円といった大きな非課税があるし何回にも分けて使えるからって簡単に利用してしまうと年間110万円の控除が受けられなくなるのか・・・。ってことをふと思ってしまうところですが、どこの誰が毎年110万円も贈与し続けてくれるのだろうか?と考えるとあまり気にされなくても良いのかと思われます。
最後にもう一点だけ、最も気をつけないといけない非常に重要な事があります。
最後にもう一度、この税制の名称を読んでみてください。
贈与だとか非課税だとかは書かれていませんよね。そうです。その字のとおり、贈与時には贈与税は2,500万円分までは非課税としますが、相続が発生した際には生前にすでに贈与として受け取った分も含めて相続税として課税していきますよということなのです。
まぁ、読めばそのままの制度なのですが。お金を持っている世代からなるべく必要としている世代へ少しでも融通することで消費活動を活性化し景気向上の助長に繋げたいというのが制度の趣旨だと(勝手に)思っています。
相続時に相続税としてたくさん税金を納めないといけなくなるのかな?と思われた方もおられるかもしれません。大丈夫です、多くの方は。
それは次回以降にまた触れたいと思います。
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