相続した不動産は「負動産」だった?!

相続した不動産は「負動産」だった?!

本日のブログのタイトル、「不動産」が「負動産」といった表記や呼称となっているケースを見られたことはないでしょうか?

相続した不動産の中には残念ながら、売却処分しようとしても「価値(購入ニーズ)」がほぼ無いため、保有し続けるしかない不動産もあります。

老朽化した建物をそのままにしておきたくは無いという場合でも、解体するにも費用が発生します。どうしようもなく所有しているだけでも、固定資産税がかかります。処分ができず、経費とリスクばかりの不動産が「負動産」と呼ばれています。

今回、遠方にお住まいのS様よりお問い合わせをいただきました。

相続した不動産は見たことも、どういうものかもわからない

ご相談

この度、このようなお問い合わせをいただきました。

Sさん「見たこともない、相続した使いようのない土地をどうにかしたいのですが」

もともと弊社が提供するサービスとは合致していないのですが、「困ったら相談してください」と常々、ブログ等でも書いていることもあり、ホームページをご覧になられ、今回の「困った問題」を抱えたS様はお問い合わせをいただいたとのことでした。

不動産の状況

お電話先のご相談者は東京にお住まいのS様です。お話の内容は主に以下のようなものでした。

・23年前に相続した土地が大阪にある
・見たこともない、どのようなものかも分からない
・毎年、4万円近い固定資産税が発生
・処分したい
・たぶん、利用価値の無い土地
・場所も不明

私「S様はどういうものかわからない、価値が無い、処分したいとのことですが、もしかしたら、売却できるような土地かもしれませんから、確認してみますね」

とりあえず、ご本人が知っている情報をもとに調査し、不動産の場所は特定できました。

特定できたのは良かったのですが、結果は想定外のものでした。

土地だけれども・・・これは○○です

S様の不動産は土地ではなく、道路として供している「土地」を所有しているということが分かりました。

道路として供しているとはどういうこと?と思われる方がおられるかもしれません。

簡単に説明すると、皆さんは道路は市町村が所有、管理している道路が頭に浮かぶと思いますが、この場合、個人が所有している私有地が道路ということになります。

いわゆる、「私道」です。

私道であることが問題ではなく、珍しくもありません。

ただ、私道である場合の多くは「道路沿いの土地所有者が私道(土地)を共有している」や「私道所有者が土地を隣接して所有している」というケースがほとんどです。

S様の相続した土地は上記のいずれでもありません。

道路以外に隣接して土地を所有されてはおらず、なぜか、「道路だけ」なのです。

どのような経緯で、道路だけを所有されていたのか、はたまた、もともと隣接地に土地を持っていて、道路(としての土地)だけが残ったのかは分かりませんが、先ずは率直にご報告させていただきました。

ご報告

「残念ですが、買い手がつかない不動産と言えます。調べたところ、管理は吹田市が行っている道路ですので、吹田市へ寄付の申立をされることがベストだと思います。幸い寄付の受付が可能な条件は備えていると思われます」

隣接する土地の所有者の謄本もメールで提供させていただきました。

最終的に市が寄付の受付をするだろうという判断はできますが、そのまますんなりというわけにはいきません。

寄付として受付する以上、市のほうも「問題のない土地」であることを前提としています。

受付のためには少し確認と必要な場合、是正をしなければならない事項があるかもしれないというのが、実際のところです。

寄付受付の条件(市町村により異なります)

・道路上には障害物がない状況
・側溝の補修工事の実施
・隣接地所有者へ寄付すること、駐輪・駐車をしないことを周知
・土地内の電柱(関西電力)の手続き
・越境(隣接地の樹木等)の解消
・所有権以外の権利が設定されていないこと

上記事項については、実際に現地での確認が必要となります。費用が発生するとすれば「側溝の補修工事の実施」くらいなかと思われます。

ただ、そのためだけに東京からお越しになられるのも気の毒ですので、とりあえず、私のほうで確認させていただき、写真等の提供はさせていただこうと思っています。

まとめ 他人事ではない相続、その先の不動産と空家問題など

他人事ではない、相続不動産の活用と処分

実際のところはお聞きしておりませんので分かりませんが、S様も利用価値がなく、みたこともない不動産に対して、毎年、4万円の固定資産税を支払っていることは気がかりだったものの、特に問題が生じるようなことが無かったため、放置し続けてしまったといったところではないかと思われます。(とは言えども、23年間の固定資産税額は90万円を超えているわけですが・・・)

不動産を相続した多くの方は、自身では使い道がない場合、賃貸として保有したり、売却処分してしまうというケースがほとんどだと思います。

一方、売却するにも買い手がつかないような場所、条件の不動産(負動産)を所有している方も少なくありません。地方ともなれば、特に顕著ですね。

今回、ご相談をいただいた際は、Sさんも処分したい、手放したいということだけを仰られましたが、実際にどのような不動産であるかを分からないままお伝えいただいていることから、確認して、売却できるような物件の可能性もあるのでは?とも考えましたが、残念ながら、まさしく「負動産」という結果でした。

利用価値の無い不動産は経費とリスクが発生するだけです。

ブログをお読みいただいている方も、皆さん、被相続人か相続人のどちらかですから、問題が生じる前に、不動産を資産として活用あるいは処分できるように、前もってご家族とご相談をいただくことが良いですね。

今回のS様の件、私の事業やサービスとは正直、関係が無いご相談でもあり、また、私も費用の請求ができるような内容のものでもありませんが、空家問題をはじめとした相続による負不動産のリアルなご相談のひとつであったと思います。

ただ、弊社のご相談者様は全て不動産で問題を抱えておられる方です。

S様の件も、「困っている方」がわからないままでも相談され、頼られたら、とりあえず、何とかしたい、このまま知らないフリはできないなぁということが普通だと思います。

引き続き、現地の確認を踏まえ、吹田市への寄付の受付を見届けるまでサポートさせていただきたいと思います。

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