弊社では夫婦間、親族間、知人間といった少し特殊な間柄での不動産売買取引を通常の仲介と全く同じ内容のサービスを安心の低額&定額でサポートする「個人売買サポート」を提供しております。
※2019年12月より上記とは別に「離婚による元夫婦間の家の名義変更・ローン(債務者)の変更」に特化し専門サイトを開設しております。
最も多い個人間取引の間柄は夫婦間での売買です。それも、離婚というご理由がほとんどです。
で、離婚時には当然、お子さんがいると親権や多かれ少なかれ「お金」のことで揉めたりすることも少なくありません。
まして、賃貸ではなく持ち家なんてものを持っているとその借金(住宅ローン)も含めていろいろと協議(というより戦いというのが正解でしょうか)することになります。
で、ひとつポイントを述べておくといろいろとお互いにケジメをつけるために「協議」することは良いことですが、「財産分与」によってご主人名義(あるいは奥様名義、もしくは夫婦共有名義)の家をどちらか一方に名義変更をするということがよく見受けられます。
所有物としての権利を主張する上では登記簿上の名義を自分の名義にするということは重要です。
また、財産分与に伴う名義変更は贈与税がかかりません。自分のモノになるのに、贈与税が掛からないなんていいですよね~♪
でも、世の中、そんなに甘くはありません。
弊社にて元ご夫婦間で売買をご相談される理由で多いのが「元ご主人(或いは元奥様)がローンの支払いが滞り、困った状況になっている」というものです。
それってどういうこと?と思われるかもしれませんが、こういうことです。
「財産分与で名義は自分のものになったけどローンは購入時に借りた相手方のままになっている」ということです。
で、基本的にお子さんが学校に通っているからとかいろいろな事情の中で離婚時に家を第三者に売却するなど処分せずに、財産分与にて自分の名義に変更したものの家を出て行った相手方がローン契約の当事者であること少なくないため、数年経過すると自分名義ではなくなったローン契約者としては払っても自分のものにはならない、再婚や失業、収入の減少をはじめとした状況の変化により元自宅への支払いの意欲が無くなるということが実際には多いのです。
であれば、財産分与については預貯金、有価証券、保険といった金・金融商品においてしっかりと協議し、分割するということでよいのですが、所有の名義とローンの債務者の名義が異なるというイレギュラーな状況を新たに作り出すというのは結果的には解決したことにはならず、将来的に新たな問題を発生させてしまうかもしれない、問題解決を先送りにした状況となってしまっているとも言えます。
皆が皆、そうではありませんが、それは「離婚」を経験した方しかわかりませんし、やはりそうした状況下では将来に金銭的な不安抱えることはごく普通なことですから、最もお金がかかる「住まい」という部分については最善の方法で解決をはかることが望ましいと言えます。
最後は少しセールス的になりますが、こうした上記の事案も含めて夫婦間での売買をすることで名義もお金についても解決することが可能ではありますからこうした問題でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
電話でもお気軽にご相談ください♪ 06-6337-8600
極端な話、買い受けることが出来ないことがわかってから財産分与による住宅名義の変更はいつでも可能と言えますので同じ結果を得るにしてもその順序や内容を取り違えてしまうと後悔しか残りません
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