今回は滋賀県栗東市での隣人に土地を売却したお取引のケースです。
相続により築39年の一戸建てを相続したK様ですが、今後、ご自身で住む可能性がないため売却を予定していました。
売却するにあたりK様が家屋内の残置物等の処分を行うため、現地で残置物の廃棄業者と打ち合せをしているところ、隣地のF様が訪ねてこられ、
「突然、すいません。隣の家の者ですがこちらの家はどうされるのですか?」
と質問をされました。
K様は相続したものの住まう予定がないため売却処分してしまうことを伝えるとF様は
「条件もあるかと思いますが、購入をできれば検討させて頂きたい」
と、返事をされて帰られました。
その後、K様とF様は連絡を重ね、価格も含めてお互いの条件で折り合いがついたため売買をすることに至りました。
価格についてはK様が地元の不動産会社2社の査定書をもとにK様とF様とで相談の上、決定されたということです。
隣人同士ではあるが、書面で契約条件を明確にしたい
今回、買主のF様は現金でのご購入ということで住宅ローンの利用はなしです。
そこで、隣人同士ではあるものの書面で契約条件を明確にして取り決めをきっちりと行う事でトラブルだけはお互いに避けましょうということで、売買契約書の作成のみを行う「契約書だけプラン」をご利用いただきました。
無駄にしなかった金額
不動産売買価格 1,800万円
不動産会社による一般的な仲介手数料(売主・買主双方の合計額)120万円
不動産の直接販売サポートセンター契約書だけプラン 3万円
結果、同じサービス内容であるにも関わらず117万円もお得になりました。
※税抜価格
ご利用いただいたプラン
まずは無料のご相談から
スマホから直接お電話される方はこちらをクリック → 06-6337-8600
しつこいセールスや無理な押し売りはいたしません。
お客様のご意向に沿ったサポートを私達スタッフが責任を持って行うことをお約束いたします。
どうぞ安心して、ご相談・お問合せくださいませ。