離婚を決意したが、住宅ローンがネックに…
ご相談をいただいたIさん(妻)はTさん(夫)と10年前にご結婚され、その2年後に夫との共有名義でマンションを購入しました。
その後、家族も増えましたが、Tさん(夫)の浮気と金銭トラブルが発覚。
Iさん(妻)は娘さんを連れて実家に戻りました。
マンションを購入するにあたり、当時のTさん(夫)の収入だけでは購入する際の住宅ローンが組めない為、Iさん(妻)が連帯債務者という形で住宅ローンを組み購入しました。
Iさん(妻)が連帯債務者ではあるものの、実際はTさん(夫)が住宅ローンを返済していました。
しかし、問題が起きたのです。
Iさん(妻)が実家に戻っている間、夫はローンの返済をしていなかったのです。
銀行からは連帯債務者であるIさん(妻)に、購入した際の借り入れを返済するように連絡がきました。
Iさん(妻)は離婚を考えていたので、マンションをどうするか悩みました。
Tさん(夫)に連絡を入れたところ
「マンションは俺がそのまま住むから支払うよ」
との回答でした。
Iさん(妻)はTさん(夫)にマンションを渡すことは別に問題なかったものの、まだ住宅ローンが残っていることが気がかりでした。
夫も住む場所が必要であり、8年間支払いをしてきたマンションを手放すということも得策ではないと思われるものの、一方で夫も現在は収入がありますが、今後リストラにあう可能性、給料が減る可能性、転職する可能性など、住宅ローンを払えなくなる可能性はゼロではないと思われたからです。
もし、不測の事態で夫が支払いをしない場合には今回と同様に連帯債務者となっているIさん(妻)に返済責任が生じます。
離婚してまで、面倒をかけられるのはまっぴらごめんです。
それに連帯債務者として繋がっているのも嫌でした。
そこでIさん(妻)は連帯債務から外れたいと考えました。
連帯債務を解除するのは簡単な事ではありません
銀行には離婚をする事情を話しました。
すると、銀行からは
「離婚とは言え、マンションの購入する際の借り入れの名義変更や保証債務を解除するのは認められません」
とあっさり断られてしまいました。
「では、どうしたら?」
「あなたに代わって連帯債務を負ってくれる人でもいれば…それもちゃんと安定した収入がある方でないと審査には通りません」
との回答でした。
Tさん(夫)と一緒に連帯債務を負ってくれそうなのは、Tさん(夫)のご両親くらいしかいそうにありませんでした。
Tさん(夫)に話したところ、親に話してみるとのことでした。
ご両親も事情を考慮して、了承してくれました。
しかし、問題は解決しなかったのです。
銀行が認めてくれませんでした。
理由は、Tさん(夫)の父親は仕事をしているものの、あと3年で定年退職する歳だったからです。
「借り入れは完済する27年後まで収入がある人でないと、連帯債務者としては認められない」
というのが銀行側の回答でした。
離婚を決意したものの、大きな壁にぶち当たりました。
連帯債務を負ったまま離婚をすることに?
どうにかならないのかと考え、インターネットで色々と検索してみたところ、離婚時の不動産処分や連帯債務を外したいという場合にはほぼ「任意売却」がおすすめというサイトが目についたのです。
そこで、任意売却についてA社へ相談することにしました。
しかし、ここでも問題が発生です。
今回の場合、住宅を購入する際に借り入れしたローンの残高が多く残っており、売却してもローンが残ってしまうとのことでした。
つまり、オーバーローンというものでした。
どうしようと、悩まれているところへ、以前に当サポートセンターのお客様だった方を通じてご相談を頂く事となりました。
ご事情、ご状況の詳細をお聞かせいただき、「住宅ローンの借り換え」のご提案をさせていただきました。
今回のケースでは、新たに保証人が不要なカタチで住宅ローンの借り換えの可能性があると当サポートセンターでは判断致しました。
以前、Iさん(妻)もこの方法については銀行にも相談をされておられましたが
「難しいと思います」
とあっさりと断られており、無理なものだと諦めておられました。
連帯債務者になっているIさん(妻)が持っておられた2分の1の不動産所有権(所有名義)をご主人の単独所有に変更し、新たな住宅ローンへの借り換えのご提案をしました。
Iさん(妻)は、そんな事が出来るのかと半信半疑のご様子です。
「決して簡単ではありません。銀行、保証会社の審査にもよりますが、まずは可能な限り最善な方法をあたっていきましょう。」
とお返事をさせて頂きました。
住宅ローンを組んだ当時、Tさん(夫)だけの返済能力では不足とのことで、連帯債務にする必要がありました。
しかし、この数年でTさん(夫)の勤めている会社の業績があがるとともに、収入も上がり、安定していました。
このような背景もあり、当サポートセンターでは借り換えができる可能性があると判断し、ご提案をさせていただいたのです。
もちろん、Tさん(夫)にも話して了解を得ました。
結果、住宅ローンの借り換えが可能となり、Iさん(妻)は無事、連帯債務者から外れることが出来ました。
当サポートセンターはあらゆる専門家(士業)と提携しており、抵当権の抹消、所有権移転登記なども一般的な司法書士事務所よりも低額の司法書士事務所に手続きが依頼可能であり、今回のIさん(妻)、Tさん(夫)の登記もスムーズに行うことができました。
離婚時には財産分与も有効な手段のひとつですが、この場合、所有権の移転登記(名義変更)は出来ても債務者の変更は不可能です。
所有と債務が別ということです。
金融機関によっては財産分与によるケースでは借り換え等は不可能という場合も多く、ご相談者様自身で金融機関に相談を頂いても今回のように相談のテーブルにつくことすら出来ないケースも少なくありません。
こうしたケース、氷山の一角であり非常に多くのケースにも当てはまるかと思われます。
結果的にIさん(妻)は目的を果たして頂き、お金の面でも完全にSさん(夫)との縁を切ることができました。
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