こちらのページでは不動産の個人間での直接売買におけるメリットとデメリットをご説明します。
個人間直接売買のメリット
不動産の個人間直接売買での最大のメリットは費用を大きく抑えられることです。
不動産売買における諸経費のうち大きな費用のひとつが不動産仲介手数料です。
不動産会社の仲介手数料は
不動産の売買価格×3%+6万円+消費税 ※売買価格が400万円超の場合
を上限として、売主・買主の双方がそれぞれ支払う手数料のことを言います。
本来、不動産業者は買う人が決まっていない不動産に対して広告を出したり、購入見込み客に営業をするなどしてコストと時間と労力が必要となります。
売買が成立した際、売主・買主の双方が仲介手数料を支払うことになっています。
売却にかかる広告費・人件費といった経費、購入に至るまでの営業活動に対して売買契約が成立したことに際の報酬が仲介手数料と言えます。
不動産の直接売買サポートセンターでは、すでに「買主が決まっている」不動産取引に対して本来の仲介手数料より大きくコストカットした費用にてお取り引きのサポートを提供しています。売買価格が325万円以上の場合、仲介手数料よりもコストカットしてお取り引きを頂けます。また、不動産の売買価格で金額が増減する仲介手数料とは異なり、取引の間柄により異なりますが、すべて一律の費用(定額)でご提供をさせていただいております。
親族間、離婚時の元夫婦間の売買・名義変更においてはご依頼者様の属性、取引内容、状況等から時にはローンの審査や諸般のお手続きにおいて時間を要するケースもございますが、ご相談者様の目的を達成できるまで、追加料金一切無しの定額制にてお取り組みさせて頂いております♪安心してご相談、ご依頼ください。
おススメのプラン
個人間直接売買のデメリット
不動産を個人間にて直接売買する場合のデメリットとしては以下のようなものが考えられます。
- 瑕疵担保責任の問題とトラブルへの対処
- 価格の妥当性
- トラブルに対しての担保がない
- 物件情報を正確に把握することが難しい
- 法令上の制限が不明
- 住宅ローン利用には通常、不動産会社による仲介が必要(審査不可)
- 売買時の諸経費が不明瞭
- お金を払うも物件が引き渡されないなどのトラブルや詐欺
- そもそも手順、手続きがわからない
- 登記に関するトラブル
- トラブルが発生した場合の責任の所在が不明
- 不動産取引における基本的な税務知識の欠如
など、不動産という大きな資産を売買するには「売買価格の妥当性」「法律」「税金」「権利問題」「住宅ローン」「登記」「決済」「代金の授受」「不動産調査」と多岐にわたり難解でややこしい問題が続出します。
これらを「専門知識のない」方や「実務経験がない」方が行うには、あまりにもハイリスクかつローリターンです。
しかも、多大な時間も労力も必要とされます。
不動産取引においてコストを大幅にカットできる!と思っていたものの、言うは易し行うは難しで、実際には高いハードルがいくつも目の前に立ちはだかります。
一方で、上記をはじめとしたデメリットについて、自己責任で対応が可能ということであれば融資のご利用が無い限りは個人間にてお取り引きを頂くことも可能と言えます。
当サポートセンターでは、個人間での直接売買を全面サポートします。
他人間は一律30万円(税別)、親族間・離婚時の元夫婦間、投資用不動産の取引は50万円(税別)にて不動産仲介と同等のサービスである「おまかせフルサポートプラン」をご利用いただくことで、個人間の不動産直接売買を行って頂けます。
登記費用について
登記は司法書士が行います。登記そのものが身近でない、今まで行ったことが無いという方も多いと思われますが、登記の際、登録免許税という国税が必要となります。司法書士の報酬と登録免許税等の諸費用の総額が「登記費用」となります。売買対象である不動産の固定資産評価や登録免許税の軽減が可能であるか否かにより、登記に要する費用も異なります。場合によっては、非常に大きな負担額となる場合もございます。
当サポートセンターより資金計画のご提案の際、提携の司法書士事務所にて見積りの上、費用を算入してご案内をさせて頂きますが、費用についてのご相談を頂けましたら、ご希望に沿えるように取次の対応をさせて頂きます。
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