不動産会社を通じて売却中、ご近所の方により購入・個人売買

近所で不動産を個人売買

今回、お取引をさせて頂いた物件は一般媒介契約にて大手不動産会社3社が販売を開始してから4ヶ月間の間、見学や具体的な引き合いもないままの一戸建ての物件でした。

邸宅街の一角に位置した良質な住宅であるため、中古住宅としては高額な価格帯であることから「購入できる方の数」というものがそもそも多くはない、というのがなかなか引き合いがない理由のひとつということが明白でした。

さて、そんな魅力的な住宅ですが、売主様(B様)が自治会の回覧板を近所の方(M様)に持って行った際に自宅の売却の話となりました。
M様もB様も40年近くこの住宅街でお住まいになられており、お互いの子供が小・中学校の同級生ということもあって、お互いの自宅には何度も行き来していたことから家の中の状況はある程度、ご存知という間柄です。

そんなM様は長男がまだ少し先ではあるものの、東京から大阪への転勤が決まっているという事情が発生しており、お子様も産まれることから、大阪での住宅の購入も検討をしているという背景がありました。

M様が息子様にB様の家の件を相談したところ、数日後、息子さんから
「今後も転勤はあるだろうけど、住宅を購入するタイミングとしても悪くないし購入しても良いかな。一度、見てみないと分からないけど」
という電話があり、後日、見学をされることになりました。

見学後、M様の息子様と奥様はB様の住宅を購入することを決められました。

不動産会社を通じて売却中ですが、大丈夫でしょうか?

不動産会社を通じて売却中であるのに問題がないのか?という疑問を生じる方もおられるかと思いますが、不動産会社との契約内容によって、異なります。

不動産の媒介契約(仲介の依頼の契約)の種類には

  1. 一般媒介契約
  2. 専任媒介契約
  3. 専属専任媒介契約

の3種類があります。

このうち 3.専属専任媒介契約 は売主の自己発見取引を禁止していますので、必ず不動産会社を通じて売買をしなければなりません。
ただし、契約期間を過ぎている場合は可能です。

2.専任媒介契約 は買主を自分で見つけることを禁止していませんが、不動産屋が広告を打ったりなど、買主を見つけようと努力をされているので、契約期間内に買主を見つけた場合は、その広告費用を請求される場合もあります。

今回は1.一般媒介契約 となり、こちらの場合ですと、問題なく個人間で取引が可能となります。

売主様と不動産会社の媒介契約の有効期限も関係してきます。
すでに売却活動に入られている売主様で自分のケースはどうなんだろう?という方は、お気軽にご相談ください。

無駄にしなかった金額

不動産売買価格 4,500万円
不動産会社による一般的な仲介手数料(売主・買主双方の合計額)   282万円
不動産の直接販売サポートセンターのおまかせフルサポートプラン    30万円

結果、同じサービス内容であるにも関わらず252万円もお得になりました。
※税抜価格

ご利用いただいたプラン

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