知人隣人間での直接売買

不動産会社のチラシや立ち話などで、ご近所の家、もっと身近では隣の家や土地が売りに出ている、売りに出す予定であったことを知り、「購入したい」とのことで、ご相談をいただくケースも少なくありません。

このような場合、不動産会社に仲介を依頼していると当然、仲介手数料の支払い(販売価格の3%+6万円)が売主・買主ともに必要となります。
不動産会社を介さずに直接売買をして、仲介手数料を節約したいとご希望されている場合、当サポートセンターをご利用いただくことで、大きくコストカット、安心・安全なお取引を行っていただけます。

既に、不動産業者に仲介依頼をしている場合でも、契約内容によっては直接売買が可能です。

不動産を売買する場合に不動産業者を間にはさまなければならない義務も法律もございません。
個人間で売買していただくことは全く問題のないことです。

すでに不動産会社に仲介を依頼している場合

契約内容を確認しましょう

不動産の媒介契約(仲介の依頼の契約)の種類には

  1. 一般媒介契約
  2. 専任媒介契約
  3. 専属専任媒介契約

があります。

このうち 3.専属専任媒介契約 は売主の自己発見取引を禁止していますので、必ず不動産会社を通じて売買をしなければなりません。
ただし、契約期間を過ぎている場合は可能です。(最長3ヶ月間)

2.専任媒介契約 は買主を自分で見つけることを禁止していませんが、不動産会社が広告や、買主を見つけようと営業努力をされているので、契約期間内に買主を見つけた場合は、その広告・営業活動などの費用を請求される場合もあります。
売主様と不動産会社の媒介契約の有効期限も関係してきます。
すでに売却活動に入られている売主様で「自分のケースはどうなんだろう?」という方、まずはお気軽にお問合せください

売買契約書の作成は最低限必要です

お知り合い同士で不動産を売買すること自体は問題ありませんが、お互いの距離が近い者同士で売買をすると、どうしても相手に遠慮してしまって、細かな取り決めを行わなかったり、取り決めををしないことで、トラブルが生じることも少なくありません。

親しき仲だからこそ、きっちりと取り決めをして、トラブルは回避することが、その後のお互いの良好な関係を保つことにつながります。
そうしたことから、不動産売買契約書の作成は必ず行う必要があります。

不動産売買契約書には

  • 地番の記載
  • 引渡し時期
  • 手付金
  • 瑕疵担保特約
  • 債務不履行の際の解除条項

など、不動産そのものに関する事項以外にも実に多岐にわたる項目が記載されています。

きちんと取り決めをしない状態で、売買を行うと、

  • 隣人との境界線トラブル
  • お金を支払ったのに、まだ家を引き渡してもらえず、引っ越しがいつまで経ってもできない
  • 手付金の一部は払ってもらったが、残金をまだ払ってもらえない
  • 残金を払ってもらえない場合の契約解除ができないので、他の人に売ることもできない

など、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。

口約束だけでの売買は言った、言わないのレベルでの話となり、これもとても危険です。

不動産の個人間直接売買で、知り合いの方々と後々揉めないように、売買契約をしたいとお考えであれば、売主・買主に「中立」な立場の当サポートセンターにご相談をいただくと安心です。

また、将来的な売却や相続などを考えますと、不動産売買契約書の作成は必須といえるでしょう。

住宅ローンが必要なら

住宅ローンを組む場合、「不動産業者の媒介印が押印された売買契約書」や「不動産重要事項説明書」を金融機関に提出しなければなりません。
これが、不動産の個人間直接売買で住宅ローンを組む際の大きな壁となっております。
上記の書類を提出するために不動産業者に仲介をお願いすると、売主・買主ともに仲介手数料(不動産の販売価格の3%+6万円が上限)を支払わなければならず、かなりの高額になります。

当サポートセンターの「おまかせフルサポートプラン」は、費用は不動産の種類(戸建て・マンション・土地)、売買価格に関わらず、一律30万円(税抜)にて不動産仲介と同等のサービスを提供しています。

住宅ローンのご利用をご希望の場合は、「おまかせフルサポートプラン」をご利用ください。
お客様に合った金融機関や、住宅ローン商品のご提案をさせていただきます。

また、すでに金融機関で、不動産個人間売買による融資を断られた方もお問合せください
豊富な経験と実績がございますので、より良いご提案とできる限りのサポートをお約束いたします。

解決事例

隣人同士の売買

隣人に土地を売却

知人に売却後、元自宅に賃借人として居住されたケース

気になる費用は?

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