ご相談内容で最も多いのが「離婚」によるものといっても過言ではありません。
離婚で、夫(あるいは妻)名義の家を単純に第三者に売却して、資産処分をということであれば、何ら問題はありません。
しかし、子供の学校の関係やご家庭の諸事情から、離婚後も引き続き、現在のお住まいに住み続けたいというケースは少なくありません。
しかしながら、不動産の所有名義(夫名義・妻名義・夫婦の共有名義)や住宅ローンの契約内容(連帯保証・連帯債務)もさまざまです。
不動産以外であれば財産分与で解決できる部分も多いと思います。
が、不動産の財産分与においては、所有の名義は変更が可能ですが、債務者の変更は出来ません。
債務者が債務不履行となることで、所有者としての対抗力は結局のところありません。
問題の火種を将来に残してしまう可能性がある方法ではなく、所有名義と債務の名義は同一とする方法で解決を図るほうが得策と言えます。
専門サイト「離婚時の家の名義変更サポートセンター」もお立ち寄り下さい♪
売買の相談先を間違えると大きな損失になる可能性が...
インターネットで調べてみると、このような印象を受けました。
話を誇張して恐怖心を煽っているケース
例>
- どちらの名義にしても離婚後に支払いが滞ると連帯保証や連帯債務の場合は債務の支払い義務があるので、離婚後に問題になり兼ねない。
- 再婚することになり、新たに家を購入する際に元自宅のローンの残債があることでローンを組めない。
- 元ご主人が出て行った後もローンはご主人が払っていたが、自分が住んでいない家への支払いに対して無責任となりやすくなり、ローンの支払が滞り、任意売却や競売へ・・・
という類で離婚当事者に対して、確かに発生するかもしれない事由ではあるかもしれませんが、かなり煽りが入っている感があります。
任意売却をやたらと勧めているケース、もしくは任意売却ありきで話をしているケース
売却価格がローン残債を下回っているので、その返済不可の額については金融機関と交渉していきます!
一見、良い話に聞こえますね。
しかしながら、これは最初から模索・検討をする方法ではありません。
任意売却は、返済に対して不履行が生じている現状があり、その過程の中で最後の最後に取る方法のひとつです。
なお、任意売却で処分しても残債が残る場合もありますので、それで全てが解決とはなり得ません。
相談者の利益ではなく自社の利益につながる方向性で話を持っていっている
いろいろとありますが集約すると上記内容に尽きるものが非常に多いと思われます。
これでは本当の意味で問題の解決になっていません。
もちろん、営業会社である以上、利益を得なければ存続ができませんが、どことなく下の図式のような印象を少なからず受けてしまうのです。
といった図式です。
もちろん、任意売却も有効的な方法のひとつですが、それは債務の不履行(ローン支払いの数か月以上の延滞)があって、それ以降もその状態が続いてしまう状況下での方法です。
最後の最後に検討・選択をすべきものだと言えます。
離婚をするので連帯保証人・連帯債務から外れたい
離婚の際に住宅ローンの連帯保証人・連帯債務から外れることはことはできないか?
このようなご相談も多くいただきます。
「離婚をするので連帯保証人・連帯債務から外れたい」で詳しく説明しています。
現在、離婚協議中などで、連帯保証人・連帯債務から外れたいと考えられているのであれば、是非ご参照ください。
解決事例
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