【不動産の個人売買とは?】

不動産の個人売買
「不動産の個人売買」 皆さんはどのようなことをイメージされますか? 「トラブルが怖い」「何をどうすれば良いのか分からない」「そもそも、無理でしょ」 いろいろあると思いますが、基本的にネガティブなイメージを抱かれる場合が多いのではないでしょうか。 確かに当然かもしれません。メルカリのように知らない第三者間で物を売買するように個人売買は特に珍しい時代ではありません。でも、不動産となるとその性質上、少し意味が違ってきますね。 メルカリに限らず、日常的に行われている個人間での売買の多くは以下のようなことが特徴として言えると思います。
  1. 金額が小額
  2. 商品の判断に専門的知識や経験はほとんど不要であるものが多い
  3. 法律・法令に関連するものではない
  4. 税務的な観点や問題を考慮する必要はほぼ無い
  5. 代金の支払い・受領も含めて基本的にリスクが低い個人売買が可能
では、一方で不動産を個人で売買するとなるとどうでしょうか?
  1. 非常に高額
  2. 取り扱いや判断には専門知識・経験が必要
  3. 法律・法令上の制限などの確認が必要
  4. 売却、購入に伴う税務的な問題についての確認・認識が必要
  5. 代金の支払い・受領のみならず、登記上の権利の申請手続きが必要
以上からも、不動産を個人で売買すること自体は自由ですが、実際に行うことは難しいと言えそうです。それと、ひとつ重要なことは不動産を購入する際の「融資」の問題があります。 個人で売買することそのものはリスクを負う負わないはともかく、個人の自由ですが、金融機関から融資の利用をしたいという場合、不動産会社による仲介が必要となります。 金融機関からすると不動産そのものの調査、価格の妥当性、売買契約が問題のない内容にて取り決めが適切にされているのか等、融資審査を行う上で、不動産とその取引内容に問題がないことを確認する必要があるためです。 ネガティブな捉え方をすると、融資審査は金融機関としての仕事であり、融資そのものに対しての回収は責任が生じますが、不動産取引において後々、問題が生じた場合、当事者である売主、買主は当然ながら、それを仲介した不動産会社に取引の責任、対応の窓口となることを明確化する必要があることから「不動産会社による仲介が融資には必要」ということも一部にはあると思います。 個人で不動産を売買する状況も実際には限られたケースであることがほとんどで、多くは次のようなケースが該当します。
  1. 親族間売買(身内間売買、家族間売買とも呼ばれますが、親子間、兄弟間などの売買です)
  2. 離婚による元夫婦間売買
  3. 知人間や友人間の売買
  4. 今借りている住居を家主から購入
  5. 隣人間の売買
他にもいろいろな状況下で取り引きが成されているとは思いますが、前提条件として次のようなことが言えると思います。
  1. (細かな条件はともかく)売買することが決まっている
  2. 売主・買主が一定の信頼関係を有した間柄
  3. 価格はともかく費用を抑えて効率的・合理的に取引をしたいなど、利害が一致している
「費用を抑えて売買取引をしたい」「トラブルの無い取引をしたい」「適切な内容で売買契約(書)を取り交わしたい」「住宅ローンを利用したい」という方は是非、弊社の個人売買サポートをご検討いただきたいと思います。 また、親族間売買の場合、何等かの経済的事情を抱えておられる場合も少なくありません。実際、親族間や元夫婦間の売買は融資の審査も厳しく、受付そのものがNGという場合がほとんどです。 このような特異な事情や状況下の不動産の売買、名義変更問題の解決を目的としたサービスを提供しておりますので、まずは一人で悩まれず、何から相談したらということでもなく、お気軽にご相談を頂きたいと思っております。

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