今回のタイトル「マンションの管理費・修繕積立金の滞納について」ですが、少し驚かれた方もおられるのではないかと思われます。
「えっ?滞納している人っているの?」とか「滞納が出来てしまうの?」といった印象を受けられた方もおられると思います。
そうなんです。表現はおかしいのですが、「滞納することは可能」なんです。
「でも、滞納があるマンションなんてそんなにないでしょ?」とお考えの方もおられると思いますが、実際には滞納が全くないマンションの方が非常に珍しいというのが実際のところです。
滞納そのものもマンション、管理組合としては非常に問題ですが、実際に滞納のある住戸を売買することになるとどういう問題が生じると思われますか?
答えは「購入者が滞納を引き継ぐことになり、支払い義務者になる」ということになります。
売主が滞納した費用について、新たに購入した者が支払わなければならないということは非常に不条理なことで納得できることではありませんが、法律上、そのようになっていますので仕方がありません。
不動産を個人売買する場合、事前にこうした売主が本来、支払っておくべき費用については買主が確認をした上で売買をする必要が求められます。
また、管理費や修繕積立金の滞納といった問題に限らず、不動産の売買取引において不動産会社が間に入る(仲介する)ことで必要な事項の確認がなされ、物件に対して理解をしたうえで取引を行うことが出来ますので取引における安心が得られますが、そうではない個人売買、直接の売買といった場合はある程度、「リスクが発生するかもしれない」ということを前提に慎重に行う必要があると言えます。
もちろん、売主と買主が互いに売買することを合意できているにもかかわらず、不動産会社による仲介を利用することで仲介手数料(売主と買主の各自が売買価格×3%+6万円+消費税)が発生してしまうことは別の問題としてあると思います。
不動産取引には安心を求めたい、トラブルを避けたいけれども仲介手数料の額を考えるとなかなか仲介をお願いすることに納得できないといった場合は弊社の個人売買サポートがお役に立ちますので是非、ご検討いただきたいと思います。
尚、マンションの管理費と修繕積立金についても時効があります。これは最高裁の判決による判例のため、決定的なものとなります。
時効は5年です。
良いことではありませんが、滞納があった場合でも5年以上前のものは支払い義務は発生しません。が、一方で管理組合側は時効だからといって管理費の請求をしてはならないということではありません。滞納者が時効を主張しない限り、管理組合は請求できますので、管理組合としては滞納者へ滞納していること、支払いをすることを認めさせ、書面をとっておくということで滞納者の時効の中断により期限の延期をすることにより回収が可能になる場合もあると思います。
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