現金の用意が難しくても大丈夫?! ~元夫婦間・親族間・不動産の個人売買と名義変更~

不動産売買時の現金

「よ~く考えよ~ お金は大事だよ~♪」 ってフレーズ。その昔(というほど昔ではないのかもしれませんが)保険会社のアフラックのテレビCMで流れていたフレーズですね。覚えている方も多いと思います。

不動産を購入するとき、「現金で一括で購入!」という方もおられ、何とも羨ましい限りですが、一般的にはローンを利用される方が多いと思います。

ここでは投資用不動産における事業用ローンは一旦、置いておき、マイホームの取得(自己居住用の不動産の購入)の際に利用を頂く住宅ローンの場合とさせて頂きます。

弊社では(所有と債務の名義変更を目的とした)離婚時の元夫婦間の住宅の売買、親族間の不動産売買、第三者間の個人間売買のサポートを行っていますが、問題の解決に際して、これまで全て「住宅ローン」の利用を頂いております。

ノンバンクの融資や高利なローン商品等は一切、利用を頂いておりません。

審査そのものは一般的に第三者間での住宅売買と比べると審査の取り上げそのものがNGということも多く、また非常に難解なご事情、ご状況のケースが少なくありませんので融資審査において承認を得ていただくことが問題解決のための一番重要なポイントと言っても過言ではありません。

とは言えども、金融機関からすると融資審査における入り口での条件としてはこうした特殊な案件においても通常のローン審査と大きく変わりはありません。

ご相談者様より融資審査において最もよく頂くご質問、条件としては「手持ちの資金があまり無いので、全額を融資希望です」ということです。

結論から申し上げると、必要資金の総額をお借り入れ頂くこと、審査条件とすることは、全く問題ありません。大丈夫です。グッド!

まず、「全額をローン」の場合の内訳ですが、ざっくりとした形で大別すると①不動産売買価格(購入価格) + ②購入時の諸費用となります。

先に全額の融資やそのための審査は問題ないと申し上げましたが、金融機関にとって購入者の資金計画上の条件として望ましいのは②購入時の諸費用は自己資金にて用意を頂けているという方が受け取り方としてはベターです。

昔は「諸費用は自己資金で・・・」というのが定説的な感じでしたが、実務上の経験値に基づいてお話をすると、最近は諸費用も含めての全額の融資も審査上、それほどマイナスではなく、弊社に限ってはご相談者様にはご希望の全額の融資を得て頂けているといった状況です。

最終的には不動産の担保評価や購入者の属性により総合的に判断をされるために、「絶対、大丈夫」ということは言えませんが、ご年収とお借り入れの希望額、ご融資のご利用年数、その他のお借り入れがあればその内容等をお聞かせ頂けましたら審査そのものまで着手いただかなくてもある程度、弊社にて回答をさせていただくことが可能です。

また、ご状況が複雑であったり、ご勤続期間が短く給与明細のみしか所得の資料として用意が出来ないといった場合には、ご相談者様のお名前をはじめ個人が特定される内容は伝えずに、審査の取り上げの可否、ご希望の融資額にて承認の見込み等について弊社へのご依頼の前の段階でも弊社が金融機関と相談の上、結果を報告させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

相談の際にも匿名でのご相談をご希望の方もおられると思われます。その際は下記のLINEよりお気軽にご相談を頂けましたらと思います♪

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