空家問題といっても一重に何が問題であるかはそれぞれのケースで異なると思います。今回は「空家となった家を相続した場合」で「その不動産を売却処分した場合」の「税金」についてのお話です。
相続で引き継いだ不動産は何等かの活用が出来ない限り、生産性がなく、単に所有するだけでお金が掛かる負の資産とも言えます。それに、相続人全員の同意が得られないと売却処分等も出来ません。今、全国で空家問題が深刻化しつつあるということはご存知の方も多いと思います。
さて、そんな空家ですが、処分をするにしても費用がかかるわけで遅々として問題解決がなかなか進んでいっていないといった現状もあります。もちろん、売却処分してしまおうという方にとっても「処分して税金がかかる」ということに成り得る場合もあると言えますので、売るに売れないなんてこともあると思います。
そこで、空家の処分の円滑化を図るために税制では次のような特例による控除が利用できることとなっています。
持ち家の方は自宅を売った際に、購入時より高く売れたという場合には「3,000万円の特別控除」というものがあり、単純に3,000万円高く売れても税金(所得税・住民税)が掛からないといった特例があります。これと類似して、相続した家を売っても3,000万円までの譲渡益に関しては控除できるということです。
税制で想定している相続による空家というものは経年した古家ということを前提としていますので、都会の地価の高いエリアを除くとこの特例により相続物件の売却処分による「税金」の心配は大きく軽減か心配をしなくても良いということが当てはまるケースも少なくないと言えます。
但し、この制度を利用するためには条件があります。主要な事項は次の通りです。
①相続により取得した土地と建物 ⇒ 当然なので問題なしですね。
②被相続人以外に住んでいなかったこと ⇒ これも特段、問題はなさそうです。
③昭和56年5月31日以前に建築された ⇒ 中にはクリア出来ないものも出てくると言えます。
④マンションではないこと ⇒ 当たり前です。
⑤相続開始から3年目の年末までに売却すること ⇒ のんびりしていると時間切れになります。
⑥1億円以下であること ⇒ たくさんお金が入る方は利用させないということでしょうか?
⑦引き渡しまでに「建物を解体」すること ⇒ 解体するのは売主でも買主でもOKです。
⑧確定申告書に「被相続人居住用家屋等確認書」が必要 ⇒ 簡単に集められる書類ばかりです。
以上が要件ですが、個人的には⑤が最も注意が必要かなと思います。意外と相続のご相談の場合は相続して間もないケースも多いのですが、一方ではだいぶ時間が経過してから取り掛かられているケースも少なくありません。
また、確定申告時に「譲渡の日」を「売買契約」か「引き渡し日」のどちらでも良いのですが、「売買契約日」として申告をする場合、「売買契約日」までに「建物の解体が完了していなければならない」ということになりますので注意が必要です。
やはり、相続したからといって相続人がひとり、ふたりであれば良いかもしれませんが、それ以上の複数人となるとなかなか相談も出来ずに時間が経過・・・というのが普通になってしまいがちだとは思います。
でも、やっと売却処分してもすでに控除の特例が受けれなくなってしまっていて、多額の長期譲渡所得税を払うことになったなんてことになると手取り額が大きく減ることになります。払わなくても良かった税金を払うことになることほど、残念なことはありません。
相続発生 ⇒ 遺産分割協議 ⇒ 相続完了 ⇒ 不動産を3年以内に完了となりますが、遺産分割協議から相続登記は司法書士に依頼をされるとスムーズに行って頂けます。
報酬が安くて安心して依頼をできる司法書士もご紹介可能ですので不動産に関係なくご相談を頂いても結構です。
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