昨日のブログの続きとなります。昨日は「離婚時の夫から妻への財産移転により受け取った側の妻の贈与税、所得税 の課税の有無」について書かせて頂きました。
結論としては妥当な金額、正当な理由に基づき、財産の移転(慰謝料 財産分与 養育費)が行われているとすれば受け取った妻に贈与税は課税されないということをお伝えさせて頂きました。
今回は財産移転において譲渡した側、夫の税金について触れさせて頂きたいと思います。
当然、夫からすれば受け取り側の妻が贈与税として課税がなされないものを譲渡しているわけですから、普通の感覚であれば、「私も課税されることは無いハズ」と思われるはずです。
しかし、残念ながら、場合によっては「譲渡した夫は税金を払わなければならない」こともあり得ます。ではどのような時に課税される(可能性がある)のか?ということについて事例を元に解説させて頂きます。
「慰謝料」を不動産で代物弁済した場合(わかりやすい表現では「自宅を慰謝料として妻に渡すこと)
皆さん、ご存知の通り、そもそも「慰謝料」は精神的損害に対する賠償です。現金で払われることも多いのですが、自宅を慰謝料として妻に渡すというケースも少なくありません。どこかの誰かのケースにおいて身近なところでも耳にされたことがあるかもしれませんね。
さて、この場合、自宅を慰謝料代わりに受け取った妻は昨日のブログ、今日の内容からも「贈与税」も「所得税」も課からないということをお伝えしました。女性からすれば当たり前!といった声が聞こえてきそうです
一方、慰謝料を自宅(不動産)で代物弁済した夫には「所得税」が課税される可能性が出てきます
夫側からは「えっ?なんで??」といった悲痛や怒りの声が聞こえてきそうですが。これは、ケースによっては所得税が課税されるということになりますので、絶対ではありません。そのため、代物弁済をするのであれば、事前に注意が必要ということをお伝えしたいと思っています。
そもそも、夫側からは「代物弁済」したのであって、「夫婦間で家(不動産)を売買したわけではない」にもかかわらず「所得税」が課かるのはおかしいといった声が聞こえてきそうです。
まず、この点についてですが、実際に「売買」はしていませんが、税務上は「妻へ売却」をしたことになります。更に言うと、夫は妻へ代物弁済したものの売買とは違い、対価を受け取っていないにもかかわらず、税金が発生する(可能性)があるということになります。
慰謝料代わりに家を差し出し、その上で所得税が課税れるとすれば、第三者からしても何だか気の毒な話にも感じられますが
気持ちはわかりますが、税務的にはそうしたことは関係の無いことです。譲渡した夫に課税がされる場合としては、代物弁済した不動産をそもそも購入した時の取得価格と代物弁済時の不動産の価格が問題となります。
分かりやすく言うと取得した時の価格よりも代物弁済時の不動産価格が大きい場合、譲渡益が発生します。この場合、譲渡益に対して取得時より保有した期間(譲渡した年1月1日時点で5年以上か未満か)により税率が異なりますが、譲渡税が発生するということになります。しかも、税率が高いことも特徴的です
通常、マイホームを第三者に売却した際、買った時より高く売れたということで譲渡益が発生しても譲渡税がかからないことがほとんどです。えっ?と思われるかもしれませんが、3,000万円の特別控除というものがあり、譲渡益が3,000万円までであれば控除され、譲渡税が課税されないためです。
ですから、慰謝料を不動産で代物弁済するということは有効な方法のひとつですが、どれくらいの譲渡益が出るのか、譲渡した年の1月1日時点で5年超か否か、最終的に所得税(譲渡所得税)はいくらになるのかを検討の上、行うことが必要と言えそうです。
財産分与を不動産で行った場合
この場合も慰謝料を不動産で代物弁済の場合と同様です。
本日もだいぶ長くなってしまいましたのでとりあえず、ここまでとさせて頂きます。次回(最終回)にて離婚時の財産の移転において気をつけて頂いた方が良いことを少しだけ簡単に触れさせて頂きます。
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