離婚調停前に弁護士・ご相談者様と「財産分与・家の名義変更」についてご相談

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ご離婚に際してもそれ程、問題は発生せずに協議して離婚に至るという方もおられれば、いろいろと問題があったり、見解の相違もあり、調停となるケースなど本当にケースバイケースと言えると思います。あせる

本日はご離婚に際して、これから調停に入られるご予定のK様とK様がご依頼をされているT弁護士様にお越し頂きました。

ご相談の内容としては離婚調停に際していろいろとある中、「ご主人名義の自宅を奥様が買い受けるこについて」でした。家

そもそも「ローンが残っているご主人名義の住宅」のため、T弁護士様としては財産分与により所有権をK様へ変更するということを予定頂いていたとのことです。

然しながら、債務者がご主人のまま残ってしまうことで根本的には問題が残ること、住宅のこと、ローンのことが解決できるとすれば、その内容を調停時にご主人側へ伝え、他の事柄に関して目途も立てやすいということから「K様が買い受けること」にいついての内容の確認のためにK様と一緒にご来店を頂いたといったところです。

先日、K様より弊社へ電話にてご相談を頂いた際、「夫婦間での売買やそれ以外の方法でもK様へ家の名義変更、ローンの債務者の名義変更が可能ですよ」という説明をさせて頂いていたため、T弁護士様へはその方法と費用、手続きの流れ、可能性等についてご説明をさせて頂き、ご理解を頂けました。ひらめき電球

調停においてご主人がどのように考えられるのか次第といった部分はありますが、ご主人様にとっても住宅ローンが完済され、今回は第三者へ売却した際に残る金額の半分を受け取ることが出来るといった内容のご提案となっていますので、ご主人様にとってデメリットがないためにご理解を頂けるものと思っています。¥

今回のように「離婚に際してご主人名義の家をご自身の名義に変更したい」「引き続き住み続けたい」といった場合、財産分与における所有の名義の変更ということ登記手続きのみですから非常に簡単なことですが、ローンが残っている不動産は「完済されてはじめて自分のもの」「完済されてはじめて不安が無くなる」と言えます。

ご相談を頂きますとご事情等も千差万別ですが、弊社では実績が豊富なため実務に基づいたノウハウにより必ずお役に立てると思っております。

その上でご相談者様のご状況、ご希望からベストな方法をご提案させて頂いておりますので、ますは悩まずお気軽にご相談を頂きたいと思います。

ご相談は何度でもいつまでも無料です。ひらめき電球

ご相談を頂き、ご提案をさせて頂いてから、サービスのご利用を検討頂くということで全く問題ございません。また、ご離婚前、ご離婚後、調停中など、どのようなご状況でも大丈夫です音譜

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