売却中の不動産を直接売買

「買主を自分でみつけたのに不動産会社はなぜ当たり前のように手数料を請求するのか、全く意味がわからない。」
売主様からこのような相談(嘆き?)も少なくありません。

通常、不動産会社は買う人が決まっていない不動産に対して、広告を出したり、購入見込客に営業を行うなどして、買主を探し、売買成立に向けて尽力します。
その結果、売買が成立した場合、その報酬として仲介手数料を売主・買主、両方から頂戴する仕組みになっています。
売ろう、買ってもらおうの努力の結果が仲介手数料です。
すでに「買主が決まっている」不動産に対して、本来、この仲介手数料は不要と当サポートセンターは判断しています。
この営業労力と時間の省略をコストカットとみなし、サービスの低価格化に努め、安くても安心の取引サービスの提供を実現しています。

直接売買するなら、節約したい仲介手数料

不動産チラシや立ち話などで、ご近所の家、もっと身近では隣の家や土地が売りに出ている、売りに出す予定があることを知り、「購入したい」とのことで、ご相談をいただくケースも少なくありません。
このような場合、不動産会社に仲介を依頼していると当然、仲介手数料の支払い(販売価格の3%+6万円)+消費税が売主・買主ともに必要となります。
「不動産会社を介さずに直接売買をして、仲介手数料を節約したい」とお考えの方は、当サポートセンターをご利用いただくことで大幅にコストカット、安心安全なお取引を行っていただけます。

既に、不動産業者に仲介依頼をしている場合でも、契約内容によっては直接売買が可能です。
不動産を売買する場合に不動産業者を間にはさまなければならない義務も法律もございません。
個人間で売買していただくことは全く問題のないことです。

また、不動産会社に不動産の売却をお願いしている間に、買主が見つかってしまう場合もあると思います。
そんな時は少し注意が必要です。

すでに不動産会社に仲介を依頼している場合

契約内容を確認しましょう

不動産の媒介契約(仲介の依頼の契約)の種類には

  1. 一般媒介契約
  2. 専任媒介契約
  3. 専属専任媒介契約

があります。

このうち 3.専属専任媒介契約 は売主の自己発見取引を禁止していますので、必ず不動産会社を通じて売買をしなければなりません。
ただし、契約期間を過ぎている場合は可能です。(最長3ヶ月間)

2.専任媒介契約 は買主を自分で見つけることを禁止していませんが、不動産会社が広告や、買主を見つけようと営業努力をされているので、契約期間内に買主を見つけた場合は、その広告・営業活動などの費用を請求される場合もあります。
売主様と不動産会社の媒介契約の有効期限も関係してきます。
すでに売却活動に入られている売主様で「自分のケースはどうなんだろう?」という方、まずはお気軽にお問合せください

直接売買できるなら

実務経験10年以上の当サポートセンターがお客様の不動産売買取引を全力でサポートします。
不動産の直接売買で、売主買主ともに後々揉めないように、売買契約をしたいとお考えであれば、売主・買主に「中立」な立場の当サポートセンターにご相談をいただくと安心です。

直接売買するにしても、「住宅ローンを利用したい」「個人同士で不動産を売り買いしたいけれど、実際のところ、どうして良いのかわからないので、全部プロにお任せしたい」という方がほとんどです。

なぜなら、不動産という大きな資産を売買するには、「法律」「税金」「相続」「権利問題」「住宅ローン」など、ややこしい問題が続出します。
これらを「専門知識のない」方が行うには、あまりにもハイリスクかつ、ローリターンと言えます。

そこで、実務経験10年以上の当サポートセンターのスタッフが、低コスト、不動産仲介と同様のサービス内容、安心のお取引で皆様の不動産の直接売買をお手伝いいたします。

価格査定・物件調査・売買契約書作成・重要事項説明書作成・住宅ローンの事前審査・申込手続き・本申込・決済の立会と諸手続き等、不動産取引に必要な全ての内容が揃っており、不動産仲介と同様のサポート内容を30万円(税抜)という低料金でご提供しています。

解決事例

不動産会社を通じて売却中に売主自身で買主を見つけたケース

投資用物件の直接売買

買いたい物件を見つけて直接売買

相続したクリニックを売却中に買主を見つけて直接売却

気になる費用は?

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